役員報酬規定
社団法人 日本国際民間協力会
(総 則)
第1条 社団法人日本国際民間協力会定款第17条に規定する役員の報酬についてはこの規定に定めるところによる。
2 定款第17条に基づき、報酬は常勤の役員に支給される。
(報酬の種類)
第2条 常勤役員の報酬は、月額基本報酬及び通勤手当とする。
2 月額基本報酬は、以下の通りとする
一 理事長 400,000円を越えない範囲で理事長が別に定める額
(通勤手当)
第3条 通勤手当は、常勤役員の通勤の実態に応じて、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(報酬の支給方法及び支給日)
第4条 常勤役員の報酬の支給は月払いとし、職員給与の支給日に支給する。
2 常勤役員の報酬は、法令に基づき、その報酬から控除すべきものの金額を控除し、その残額を通貨で直接役員に支給する。
(細 則)
第5条 本規定に定めのない事項については、理事会において協議し、決定するものとする。
(附 則)
第6条 この規定は、平成19年10月1日から施行する。