役員報酬等規定
公益社団法人 日本国際民間協力会
((総 則)
第1条 公益社団法人日本国際民間協力会定款第27条に規定する役員の報酬等については、この規定に定めるところによる。
(定 義)
第2条 この規定において、用語の定義は次のとおりとする。
(1)役員とは、理事及び監事とする。
(2)常勤役員とは、本会を主たる勤務場所とし、週3回以上本会の業務に従事する役員とする。
(3)役員報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。
(4)定款第27条に規定される「特別な事情」とは、以下の定めによる。
一 本会を代表して、事故発生時の処理や式典の出席等の業務に従事した場合。ただし、理事会及び社員総会への出席は「特別な事情」とはみなさない。
一 その他社員総会の決議により、特別な事情と認められた場合
(報酬額の決定)
第3条 理事及び監事の報酬は無償とする。ただし、定款第27条の規定に基づき、常勤役員に報酬を支給する場合は、その報酬額は、月額450,000円を上限に、理事の場合は理事会の承認を得て、監事の場合は監事同士の協議により、決めるものとする。
2 定款第27条の規定に基づき、特別な事情により、常勤でない役員に対して報酬を支給する場合は、月額450,000円を従事日数で日割り計算した額を上限に、理事の場合は理事会の承認を得て、監事の場合は監事同士の協議により、支給額を決めるものとする。
(報酬の支給方法及び支給日)
第4条 役員の報酬の支給は月払いとし、職員給与の支給日に支給する。
2 役員の報酬は、法令に基づき、その報酬から控除すべきものの金額を控除し、その残額を通貨で直接役員に支給する。
(通勤手当)
第5条 常勤役員には、通勤手当を支給する。
2 通勤手当は、常勤役員の通勤の実態に応じて、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(出張旅費)
第6条 理事及び監事が各々その職務の遂行に当たって負担した出張旅費については、出張旅費規定の定めにより支給する。
(専門家報酬)
第7条 理事が理事長に委嘱され、事業地派遣や講演会等の講師として専門的見地から助言を行う場合は、専門家報酬支払規定の定めにより、専門家としての報酬を支払うことができる。
(役員賞与等)
第8条 役員賞与及び役員退職手当は、支給しない。
(相談役の報酬)
第9条 定款第29条第4項の規定に基づき、相談役に対して、特別な事情で報酬を支給する場合は、この規定の理事を相談役に読み替えることで準用する。
(公 表)
第10条 この規定は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項に基づき公表する。
(改 正)
第11条 この規定の改正は、社員総会の決議を経て行うものとする。
(細 則)
第12条 この規定の実施に関し必要な事項については、理事会において協議し、決定するものとする。
(附 則)
この規定は、公益法人の設立の登記の日から施行する。