公益社団法人 日本国際民間協力会
定 款
公益社団法人日本国際民間協力会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本国際民間協力会と称し、英文ではNippon International Cooperation for Community Development(英文の略称としてはNICCO、ただしアラビア語圏ではNICCOD)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、開発途上国における生活困窮者が生活基盤の向上及び経済的自立を達成し自助成長するために必要な援助を行うとともに、本邦も含めた災害による罹災者に対する必要な援助を行い、また、本邦を含めた地球環境保全対策、これらの活動に関する調査、啓蒙活動並びに人材の育成を行う。もって、国際協力を推進し、開発途上国の経済の発展並びに国内外の災害支援及び環境保全対策に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 開発途上国において貧困、飢餓等に苦しむ生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)が経済的自立を図るために必要な物資(水牛、豚、苗木等の動植物を含む。)の供与及び無利子又は低利子での貸付
(2) 開発途上国における生活困窮者の生活基盤の向上及び経済的自立を推進するためのボランティアを含む人材の派遣並びに開発途上国及び本邦の人材の育成
(3) 開発途上国における生活困窮者の基礎的な生活環境の向上のために必要な上水道、井戸等の整備、技術協力、資材及び医療等のサービスの供与
(4) 開発途上国並びに本邦における地震、風水害、旱魃等の自然災害或いは地域紛争等で被害を被った罹災者に対する食糧その他生活必需品や医薬品、生活復旧のための資材及び医療等のサービスの供与
(5) 開発途上国並びに本邦における環境保全対策に寄与するために必要な技術協力、資材供与、人材育成及び地域モデルの構築
(6) 開発途上国における生活困窮者の経済的自立及び生活環境の改善のための援助活動や環境問題の改善を推進している援助団体との連携及び協力
(7) 開発途上国に対する援助活動や環境問題の改善についてのシンポジウム及び講演会の開催
(8) 開発途上国に対する援助活動や環境問題についての情報の収集、調査及び研究
(9) 前各号の事業に関する啓発及び広報並びに機関誌の発行
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び日本国外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の各号に掲げる会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会員の資格の取得)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が 本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は社員総会において別に定める会費を入会時及び毎年支払う義務を負う。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(5) 2年以上会費を滞納したとき。
(6) 除名されたとき。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、その決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議をする。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 基本財産の決定及び処分並びに担保
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議をするものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は定時社員総会として、毎年度5月に1回開催するほか、必要ある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の決定及び処分並びに担保
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第19条 社員は、社員総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員を代理として議決を委任することができる。
2 前項の規定により、書面によって行使した議決権は出席した社員の議決権に算入する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 社員の現在員数及び出席員数(当該場所に存しない社員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
(3) 議事の経過の要領及びその結果
(4) 次に掲げる事項について監事より社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
ア 監事の選任若しくは解任又は辞任
イ 監事を辞任した者が辞任後最初に招集される社員総会に出席する場合は、辞任した旨及びその理由
ウ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものの調査の結果
エ 監事の報酬等
(5) 社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(6) 社員総会の議長の氏名
(7) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名し、押印をしなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、理事長と称する。
3 理事長以外の理事のうち4名以内を業務執行理事とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事と称する。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員(法人にあっては、その代表者。)のうちから選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。また、監事には、この法人の使用人が含まれてはならない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行
し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎年度5月及び3月に開催する定時理事会において、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況調査をすることができる。
3 監事は、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、その報告のために、理事長に対して、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員が次の各号の一に該当するときには、第18条第2項の規定に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、社員総会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬は、無償とする。ただし、常勤の場合及び特別な事情がある場合は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第28条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は理事会において決議をする。
4 顧問の報酬は、無償とする。
(相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、若干名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、学識経験者の中から、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。また、その解任は、理事会において決議をする。
3 相談役は、この法人の目的を達成するため、第4条第1項各号に掲げる事業に関し、この法人の理事及び使用人に対して専門的見地から参考意見を述べることを職務とする。
4 相談役の報酬は、無償とする。ただし、特別な事情がある場合は、第27条の規定を準用する。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 社員総会の招集の決議
(開催)
第32条 理事会は定時理事会として、毎年度5月及び3月に開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 各理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。また、理事長により、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長(理事長が不在若しくは欠席の場合は出席した理事)及び出席した監事は前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(財産の種別)
第36条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、第18条第2項の規定に従って、社員総会の決議により定める。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理及び運用)
第37条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、第18条第2項の規定に従って、社員総会の決議を経て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
3 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
4 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けねばならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けねばならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項の書類のほか、第3項各号の書類、及び社員名簿は、毎事業年度の経過後3カ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
(基金)
第41条 この法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 理事長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第40条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 前項は第18条第2項の規定に従って決議をする。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 雑則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(理事長)は、小野了代とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
上記、この法人の定款に相違ない。
公益社団法人 日本国際民間協力会
理事 小野 了代