社団法人 日本国際民間協力会

                       定款

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      平成535日外務大臣許可、許可第2号

      平成1374日外務大臣許可、許可第20号 (一部変更)

 

 

 

 

   第1章 総則

 (名称)

第1条        この法人は、社団法人日本国際民間協力会(以下「本会」)という。)と称し、英文で
Nippon International Cooperation for Community Developmentと称する。

 (事務所)

第2条        本会は、主たる事務所を京都市中京区六角通新町西入西六角町101番地に置く。

 (目的)

第3条        本会は、開発途上国における生活困窮者が生活基盤の向上及び経済的自立を達成する
ために必要な援助を行うとともに、地震、洪水等の災害による罹災者に対して生活物資及び
医薬品等の緊急援助を行い、もって開発途上国の経済の発展と国際協力の推進に寄与するこ
とを目的とする。

 (事業)

第4条    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)        開発途上国において貧困、飢餓等に苦しむ生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)
が経済的自立を図るために必要な物資(水牛、豚等の動物を含む。)の供与及び無利子貸

(2)        開発途上国における生活困窮者の生活基盤の向上及び経済的自立を推進するための
ボランティアの派遣並びに人材の育成

(3)        開発途上国における上水道、井戸水の開発等生活困窮者の基礎的な生活環境の向上の
ために必要な技術協力及び資材の供与

(4)        開発途上国における地震、風水害、旱魃等の自然災害を被った罹災者に対する食料そ
の他生活必需品及び生活復旧のための資材の供与

(5)        開発途上国における生活困窮者の経済的自立及び生活環境の改善のための援助活動
を推進している援助団体との連携及び協力

(6)        開発途上国に対する援助活動についてのシンポジウム及び講演会の開催

(7)        開発途上国に対する援助活動についての情報の収集、調査及び研究

(8)        前各号の事業に関する啓発及び広報並びに機関誌の発行

(9)        その他本会の目的を達成するために必要な事業 

   第2章 会員

 (種別)

第5条    本会の会員は、次の各号に掲げる者とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)        正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は法人

(2)        賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人

(3)        名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

 (入会)

第6条        正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が別
に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。

2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が
本人に通知するものとする。

 (会費)

第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、会費を納入することを要しない。

 (会員の資格喪失)

第8条    会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)        退会したとき。

(2)        禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。

(3)        死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が消滅したとき。

(4)        1年以上会費を滞納したとき。

(5)        除名されたとき。

 (退会) 

第9条        正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て理事長が別に定める退会届を理事長
に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

第10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づ
き、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。

(1)   本会の定款又は規則に違反したとき。

(2)   本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第3章       役員及び顧問

 (役員)

第12条 本会に、次の役員を置く。

理事 6人以上15人以内

監事 2

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事、3人以内を常務理事とする。

 (選任等)

第13条     理事及び監事は、総会において正会員(法人の場合にあっては、その代表者。)のう
ちから選任する。

2 理事は互選により、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を選任する。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の総数は、理事総数の3分の1
を越えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、その
旨を外務大臣に届け出なければならない。

7 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に届け出なければならない。

 (職務)

第14条        理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、本会の業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、そ
の職務を代行する。

3 専務理事は、副理事長を補佐し、業務を執行するとともに副理事長に事故あるとき又は副
理事長が欠けたときは、そ
の職務を代行する。

4 常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。

5 理事は、理事会を組織し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

6 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)       財産及び会計を監査すること。

(2)       理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)       会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び外務大
臣に報告すること。

(4)       前号の報告をするため必要があるときは、総会及び理事会の招集を請求し、又は招集
すること。

 (任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。

 (解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するときには、総会において3分の2以上の議決に基づ
いて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えな
ければならない。

(1)    心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 (報酬等)

第17条  役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

  役員には費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (顧問)

第18条  本会に、顧問5人以内を置くことができる。

  顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の承認を得て、理
事長が委嘱する。

  顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

  顧問には、第15条第1項、第16条及び第17条(第17条第1項のただし書きを除く。)
の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「顧問」と読み
替えるものとする。

第4章      名誉会長

(名誉会長)

第19条 本会に名誉会長1人を置くことができる。

  名誉会長は、この法人に特に功労のあった正会員のうちから、理事会において選出し、理
事長が委嘱する。ただし、総会において報告しなければならない。

  名誉会長は、次に掲げる業務を行う。

(1)    本会に係わるシンポジウム、講演会などの行事へ、本会の名誉職として出席する。

(2)    本会の国内及び海外事業へ本会の名誉職として訪問する。

    第5章  総会

 (種別)

第20条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 (構成)

第21条  総会は、正会員をもって組織する。

 (権能)

第22条          総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議

  決する。

 (総会の開催)

第23条  通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)     理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)        正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったと
き。

(3)     第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

第24条  総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長

  が招集する。

  理事長は、前条第2項の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第25条  総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選出する。

 (定足数)

第26条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

第27条  総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (書面表決等)

第28条  正会員は、止むを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することが
できる。

  前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものと
みなす。

 (議事録)

第29条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    日時及び場所

(2)    正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあ
ってはその旨を付記すること。)

(3)    審議事項及び議決事項

(4)    議事の経過の概要及びその結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名し、押
印をしなければならない。

6章 理事会

 (組織)

第30条  理事会は、理事をもって組織する。

 (機能)

第31条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)    総会に付議すべき事項

(2)    総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (種類及び開催)

第32条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

  通常理事会は毎年2回開催する。

  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)    理事長が必要と認めたとき。

(2)    理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面により、
招集の請求があったとき。

(3)    第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が
招集したとき。

 (招集)

第33条  理事会は、前条第3項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招
集する。

  理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時
理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第34条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (定足数等)

第35条  理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、こ
れらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み
替えるものとする。

第7章    財産及び会計

 (財産の構成)

第36条  本会の財産は、次に掲げるものをもって組織する。

(1)    設立当初の財産目録に記載された財産

(2)    会費

(3)    寄付金品

(4)    財産から生じる収入

(5)    事業に伴う収入

(6)    その他の収入

 (財産の種別)

第37条  本会の財産は、基本財産及び運用財産とする。

  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)    設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)    基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3)    総会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

  運用財産は基本財産以外の財産とする。

 (財産の管理)

第38条  本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に
定める。

  基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は
国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

 (基本財産の処分の制限)

第39条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事
業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を
経、かつ、外務大臣の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保
に供することができる。

 (経費の支弁)

第40条  本会の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業計画及び予算)

第41条  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計
年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、外務大臣に届け出なければならな
い。これを変更する場合も同様とする。

 (暫定予算)

第42条  前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により収支予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ、収入支出
することができる。

  前項の収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)

第43条  本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計
算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、
総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3月以内に外務大臣に報告し
なければならない。この場合において財産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記
し、登記簿の謄本を添えるものとする。

 (長期借入金)

第44条  本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短
期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、外務大臣の承認を受けなけ
ればならない。

 (義務の負担及び権利の放棄)

第45条  第39条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるもの
を除き、本会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、総会において正
会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の承認を受けなければならない。

 (会計年度)

第46条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章                          事務局及び書類等の保存

 (設置等)

第47条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  事務局長及び職員は、理事長が任免する。

  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (書類及び帳簿の備え付け等)

第48条  本会の主たる事務局には、常に、次に掲げる書類及び帳簿等を備えておかなければ
ならない。

(1)    定款

(2)    会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)    理事、監事、顧問、名誉会長及び職員の名簿並びに履歴書

(4)    許可、認可等及び登記に関する書類

(5)    定款に定める機関の議事に関する書類

(6)    資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)    処務日誌

(8)    収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(9)    その他必要な帳簿及び書類

  前項の書類及び帳簿等は、次の区分により保存しなければならない。

(1)    第1号から第6号までは永久

(2)    第7号及び第8号は10年

(3)    第9号のものは5年

第9章     定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第49条  この定款は、総会において正会員総数の4分3以上の議決を経、かつ、外務大臣の
認可を受けなければ変更することができない。

 (解散)

第50条  本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定による
ほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を受けて
解散する。

 (残余財産の処分)

第51条  本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、外務大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する公益法人に寄附する
ものとする。

第10章                   雑則

 (委任)

第52条  この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て
理事長が別に定める。

附則

  この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。

  本会の設立当初の会員は、第6条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から本会の会
員となる。

  本会の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  本会の設立当初の理事及び監事並びに理事長、副理事長、専務理事、及び常務理事は、第
13条第1項及び第2項にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15
条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

  本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の
定めるところによる。

  本会の設立初年度の会計年度は、第46条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から
平成6年3月31日までとする。

 

許 可

  平成535日外務大臣許可、許可第2号

   一部変更(第1章第2条)平成1374日外務大臣許可、許可第20

 

上記、本会の定款に相違ない。

社団法人 日本国際民間協力会

理事  小野 了代