寄付について


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様々な地域でNICCOが活動するために、
みなさまのお力をお貸しください。


NICCOの活動は、会員や寄付者の方々によって支えられています。
会員・寄付者の方々の支援なしには、これまでの事業、またこれからの事業も活動を行ってゆくことができません。
頂いたご支援は、現在は、マラウィ、パレスチナ、ヨルダン、イラン・アフガニスタン、国内事業の活動費として使わせて頂いております。各地域の人々が将来的に自らの力で経済的・精神的に自立が出来るよう支援を行っています。

今後も様々な地域でNICCOが活動するために、みなさまのお力をお貸しください。

寄付について

  振込用紙にご記入いただく内容
口座番号 01070-5-60791
加入者名 社団法人 日本国際民間協力会
ご依頼人
住所氏名欄
ご住所、お名前(フリガナ)、電話番号、e-mail等をご記入ください。
通信欄

NICCOのことをどこでお知りになったか、会費、寄付の区別、領収書の要/不要、ご送金の内訳をご記入ください。

【記入例】
・一般寄付の記入例: 「一般寄付8,000円」領収書必要
・マラウィ飢餓のおきない村づくりプロジェクト寄付の記入例: 「マラウィ飢餓3,500円」領収書不要

NICCOへのご寄付に対し、税制上の優遇措置が受けられます!

外務省より特定公益増進法人の証明を受けているNICCOは、
寄付金に対して税の免除措置を受けられる日本では数少ないNGOの一つです。
これにより個人・法人を問わず、会費納入やご寄付に税制上の優遇措置が受けられます。

1.個人の場合

所得税
下記の計算式により、当該年の課税所得金額から控除されます。

当該年に支出した寄付金の額※―5,000円=寄付金所得控除額

※当該年の所得金額等の合計額の40%が限度となります。
お手続き:確定申告を行い、弊会送付の領収書と証明書をご提出ください。
領収書の日付が12月31日までの方は今年度に、
1月1日以降の方は次年度に確定申告を行ってください。

2.法人の場合

特定寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額に加えて、
別枠として損金算入されます。

損金算入額算式

(資本などの金額×千分の2.5+所得の金額×百分の5.0) × 0.5

お手続き:決算時に確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書、
弊会送付の領収書及び証明書をご提出ください。

皆さまの会費・寄付金は途上国支援のための事業費に使用させて頂いておりますが、
NGOも運営上、適正な額の管理費は必要であるため、
例年総支出の約5−7%を管理費として使用しております。
今後も効率的な運営を続けながら、皆さまから頂いた資金を途上国の人々のため、
最大限有効に活用して参ります。

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